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大臣による介入ガイドライン2026:申請者が知っておくべきこと

分読み

大臣による介入は、オーストラリアの移民制度において限定的かつ例外的な位置を占める。これは単に結果が厳しすぎるという理由で不利益な結果を是正することを意図したものではなく、審判所や裁判所の手続きに続く追加的な審査段階として機能するものでもない。むしろ、移民法の通常の運用によって生じた結果とは異なる結果が公益上正当化されると認められる状況において、移民大臣が個人的に行使する裁量権である。

2026年9月、大臣介入に関する更新ガイドラインが導入され、要請の審査方法、そして特に大臣に案件が到達する前の選別方法が再構築された。これらの変更は、従来の慣行に対する司法審査を受けて実施されたものであり、自らの状況において大臣介入が利用可能か適切かを検討する申請者にとって重大な影響を及ぼす。本改革は、過去の法的課題に対処し、要請処理のための法的基盤をより強固なプロセスを確立することを目的としている。

新たな大臣による介入ガイドラインの概要

2026年9月の枠組みは、新たな大臣指示及び個人手続決定に基づき導入され、1958年移民法に基づく大臣介入要請の処理に明確性と法的確実性を高めることを目的とした。大臣の裁量権は変更されていないものの、特に省庁審査段階において、付託までの経路がより明確に定義された。

新たな大臣介入ガイドラインに基づき、内務省の部門担当官は、いかなる要請も付託される前に、新たな客観的基準セットの一部を構成する構造化された審査枠組みを適用する。これは、要請の評価方法の一貫性を確保し、真の公益上の考慮事項を提起しない事案が、新たな大臣指示及び関連する個人手続決定に従ってさらに進展することを防止することを目的としている。 この枠組みは、司法審査を経た公表済みかつ法的効力のある指針の範囲内で運営するという同省の義務も反映している。

実務上、申請者はこの枠組みが明確化していることを理解すべきである

  • 部門担当官による予備評価における限定的な役割
  • スクリーニングと省庁の裁量権の区別
  • 紹介が依然として例外であって、標準ではないという事実

この指針は、大臣による介入が裁量的であり、大臣個人の判断に委ねられ、2026年9月に導入された新たな枠組み下では強制力を持たないことを再確認するものである。介入が行われなかった場合、要請の提出は審査・介入・理由説明を受ける権利を生じさせない。大臣介入の要請は本質的に行政手続きであり、移民法に基づく法定のビザ申請プロセスの一部を構成しない。

ガイドラインが変更された理由

2026年の改革は、行政実務を司法権限と整合させる必要性と、要請の審査方法に関する長年の懸念に対処する必要性を反映している。時間の経過とともに、相当な未処理案件が蓄積され、従来のアプローチは公表された法的根拠の確固たる指針に必ずしも基づいていない審査慣行に依存していた。

デイヴィス事件における高等裁判所の判決の影響(2023年)

高等裁判所によるデイヴィス対移民・市民権・移民サービス・多文化問題大臣事件[2023] HCA の判決は、改革を促す決定的な要因となった。同裁判所は、どの申請を大臣に付託すべきかを決定する際に、省庁職員が非公式の基準を合法的に適用できるかどうかを検証した。

この決定は、紹介決定は合法的かつ公表された指針に基づいて行われなければならず、非公式または不透明な審査慣行は法的に持続不可能であることを確認した。その結果、同省は既存の要請の処理方法と新規要請への対応方針の両方を改訂する必要が生じた。現行の大臣介入ガイドラインは、この判決への直接的な対応である。

2026年枠組みの目標

改正された枠組みは、法的な確実性と一貫性を回復すると同時に、大臣による介入の限定的な性質を強化することを目指す。これにより、要請が明確に示された公益上の考慮事項に基づいて評価され、過去の案件が無期限の延期ではなく透明性のある移行措置を通じて管理されることを確保する。

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新ガイドラインが既存および新規の要請に与える影響

大臣による介入の新しいガイドラインの重要な特徴は、デイヴィス以前と以後に提出された要求を区別している点である。

デイヴィス以前の案件(既存の351および501Jの要求)

デイヴィス以前に提出された申請は、大臣の PPD に定められた移行措置の対象となります。これらの案件の多くは、現在の法的基準を満たさない慣行に基づいて審査されました。

実際には、これにより一部の長期にわたる要請が大臣への付託なしに最終決定される可能性がある。新たな要請が適切かどうかは、実質的に新たな情報が存在するかどうか、および現行の公益基準が現実的に満たせるかどうかによって決まる。

デイヴィス後の案件数(新規依頼)

現行の枠組みに基づく請求は、公表された基準に厳格に照らして審査される。これらの新規則は、新たな請求を審査するプロセスをより厳格化するものである。省庁の担当官はゲートキーパーとして機能し、請求が大臣の検討を要する問題を引き起こす可能性があるかどうかを判断する。

審判所の判断を再論しようとする申請、または主に例外的な困難さに依拠する申請は、予備審査の段階を超える可能性が低い。

2026年ガイドラインにおける主な変更点

2026年枠組みは、大臣介入要請の処理において、より構造化された法的根拠の確固たるアプローチを導入する。新たな大臣介入ガイドラインは、省庁による審査の限界を明確化し、大臣への付託は明確に定められた基準を満たす例外的な事例に限定されることを再確認する。

公益要件

大臣介入ガイドラインの下では、公益性の判断が依然として中核をなす。申請は、申請者の個別事情を超えた考慮事項を提起しなければならない。通常の困難や以前の決定に対する不満は、一般的に不十分である。

公益上の考慮事項には以下が含まれる可能性がある:

  • 移民法の運用から生じる意図しない結果または異常な結果;
  • 人道的特別事情;または
  • オーストラリアの国際的義務に関わる事項で、他のビザ取得経路が存在しない場合

誰が請求できるか、および請求方法

大臣による介入の要請は、本質的に行政的なものであり、法定のビザ申請手続きの一部を構成するものではありません。実務上:

  • 請求は、影響を受けた本人またはその権限を付与された代理人によって行うことができます。
  • 申請は新たな省令に基づき、客観的に作成されなければならない
  • 基本的に、実質的に新たな情報が提供されない限り、再請求は処理されません
  • 2026年9月の変更後に以前の申請が最終決定された個人は、現在の基準に合致する場合に限り、新たな申請を提出することができます。

適切な状況と不適切な状況

大臣による介入に関する新たなガイドラインは、大臣による介入の適切な使用と不適切な使用との区別をより明確に定めている。適切な状況には、通常の移民手続きでは対応できない例外的な問題や制度的な問題が含まれる可能性がある。不適切な状況には、審判所の判断を再論しようとする試みや、大臣による介入を代替的な上訴として利用しようとする試みなどが含まれる。

部門評価プロセス

内務省内の担当官は、いかなる案件が大臣に付託される前に、公表された基準、大臣指示、および関連する個別手続決定に基づき申請を審査する。大臣に付託される案件は限られており、大臣は介入または理由を示す義務を負わない。

新ガイドラインの対象となる権限

2026年9月の枠組みは、1958年移民法に基づく特定の裁量権限に適用される。

第351条及び第501J条 – より有利な決定への置換

第351条及び第501J条は、公衆の利益にかなうと判断される場合、審判所の審査を経て大臣がより有利な決定に差し替えることを認めている。これらの権限は個人に帰属し、慎重に行使される。

第46A条第2項 – 非居住者による国内適用を認める

第46A条第2項は、大臣が特定の無許可海上到着者による国内でのビザ申請を妨げる法定の制限を解除することを認めている。新たな枠組みは、この権限の例外的な性質と、関連するより広範な政策上の考慮事項を強調している。

第48B条第1項 – 第48A条の制限の解除

第48B条第1項は、追加保護ビザ申請の制限解除を認めている。申請の可否は、真に新規かつ説得力のある資料が存在するかどうか、および公益上の考慮事項が関与しているかどうかによって決まるのが一般的である。

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変更が申請者に与える影響

2026年の改革の結果、申請者はより厳格な基準とより厳密な手続きを乗り越えなければならず、その影響を理解し、それに応じて準備することが極めて重要となる。

より厳格なゲートキーピングと紹介件数の削減

改訂された枠組みでは、より厳格なゲートキーピング措置が実施される。客観的基準を満たす事案のみが大臣への付託対象として検討される。

請求を提出する前の法的助言の重要性

手続きの複雑さと大臣の介入権限の範囲が限定されていることを踏まえ、申請者は、請求が権限の範囲内にあるかどうか、またどのように構成すべきかを判断するため、法的評価を求めることが推奨される。

応募者が次にすべきこと

申請者は、関連する法定権限を特定し、依拠する公益的根拠を理解し、行政長官の介入を代替的な上訴手段として扱うことを避けるべきである。

大臣による介入要請に関する専門的な助言を得る

大臣による介入は例外的な措置であり、裁量によるものです。新たな大臣介入ガイドラインの導入は、申請前に慎重な法的評価を行うことの重要性を強調しています。申請者は、新たな大臣介入枠組みが自身の状況にどのように適用されるかについて、移民弁護士の助言を求めることが推奨されます。大臣介入申請に関する法的助言については、オーストラリア移民弁護士事務所までお問い合わせください

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