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ワーキングホリデービザ(サブクラス462)は、特定の国からの資格を満たす個人が、オーストラリアに一時的に滞在し、滞在費を賄うために認可された就労を行うことを可能にするものです。この一時滞在ビザは、オーストラリア国内を旅行し、地方への旅行を行い、就労経験を積みたいと希望する18歳から30歳までの個人が対象となります。本ガイドでは、ワーキングホリデービザの要件を要約し、資格を満たす申請者がどのようにオーストラリアに入国し、ビザの条件に従って一時的な就労を行うことができるかについて概説します。
ワーク・アンド・ホリデービザ(サブクラス462)は、就労および休暇を目的として最大12ヶ月間の滞在を許可する一時滞在ビザであり、入国と出国を何度でも繰り返すことができます。このホリデービザは「ワーク・アンド・ホリデー」サブクラスの一種ですが、特定の提携国のパスポート所持者のみが申請資格を持つという点で、417ワーキングホリデービザとは異なります。 多くのビザ保有者は、この機会を利用してオーストラリアを訪れ、地方を探索し、オーストラリアでの就労経験を積み、英語力を向上させています。
サブクラス462ビザは、その保有者に多くのメリットをもたらします:
ワーキングホリデービザ(サブクラス462)を申請するには、申請者は特定の資格要件を満たしている必要があります:
ワーキングホリデービザを申請するには、申請時点で18歳以上30歳以下である必要があります。ただし、一部の対象国では、この年齢制限が緩和されている場合があります。
有効なパスポートを所持する対象国の国民のみが、ワーキングホリデービザの申請を行うことができます。対象国は以下の通りです:
ワーキングホリデービザの申請者は、品行要件および健康要件を満たし、滞在に必要な十分な資金を有している必要があります。さらに、以下の要件を満たす必要があります:
オーストラリア政府は、中国、インド、ベトナムからの申請者による「462ワークアンドホリデービザ」への高い需要に対応するため、サブクラス462の抽選制度を採用しています。資格を満たす申請者は3週間の登録期間中に登録することができ、当局は抽選で選ばれた者のみを対象に、サブクラス462ビザの申請を招待します。 2025-2026年度プログラムのビザ抽選プロセスへの登録は、2025年6月24日から2025年7月15日までの3週間受け付けられました。今後の登録期間に関する最新情報については、内務省のウェブサイトをご確認ください。
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ワーク・アンド・ホリデービザ(サブクラス462)の保有者は、滞在費を賄うために短期コースの受講や就労を行うことが認められており、ビザの有効期間中はオーストラリアへの入国・出国を何度でも行うことができます。
ワーキングホリデービザでは、あらゆる種類の仕事に従事できますが、同一の雇用主のもとでの就労期間は6か月までと制限されています。また、2回目のワーキングホリデービザの申請要件を満たすために、サブクラス462に指定された仕事を3か月間行うことも可能です。
ワーキングホリデービザの保有者は、最長4か月(17週間)まで就学することができます。
サブクラス462ビザの第2および第3種については、特定の状況下において、申請者がオーストラリア国内の特定の産業または地域で「指定されたサブクラス462の業務」に従事することが求められます。
2番目のビザでは3か月(88日間)の指定業務が必要であり、3番目のビザでは6か月(179日間)の指定業務が必要です。
ワーキングホリデービザの保有者は、所定の就労期間を満たし、かつオーストラリアの賃金基準および労働協定に基づいた給与が支払われるのであれば、その就労期間を1つの職場で連続して過ごすか、複数の職場にまたがって過ごすか、いずれの方法でも構いません。
対象となる特定業務の例としては、以下のものが挙げられます:
一般事務職、対象外地域における接客・接客関連職、または大都市圏での建設作業は、第2または第3サブクラスの462ビザの適用上、指定業務とはみなされません 。
大規模な山火事、洪水、そして深刻な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の危機を受けて、オーストラリア政府は、2回目および3回目のワーキングホリデービザの取得資格を判断するにあたり、特定の災害復旧および医療関連の職種を「指定職種」として認定しています:
政府が指定した災害被災地域内で行われるフェンスの再建、がれきの撤去、植栽、野生生物の保護、および地域社会への支援は、「特定作業」の対象となります。対象となる郵便番号については、Disaster Assistのウェブサイトをご確認ください。
高齢者介護施設、診療所、接触者追跡、看護、および支援サービスでの業務は、「特定業務」に該当する場合があります。対象となる郵便番号や証明書類については、内務省の公式ウェブサイトをご確認ください。
第1回または第2回のワーキングホリデービザの有効期間中に、所定の就労期間を満了した申請者は、次のビザの申請資格を得られる場合があります。
このビザの種類では、申請者は最初のサブクラス462ビザの有効期間中に、オーストラリア北部および地方で3か月(88日間)の「指定された就労」を完了することで、オーストラリアでの滞在許可をさらに12か月延長することができます。
このビザでは、申請者は第2回サブクラス462ビザの滞在期間中に、オーストラリアの地方で6か月(179日間)の「指定された仕事」に従事する必要があります。
以下の国々のいずれかの有効なパスポートをお持ちの場合:
重要:中国、インド、ベトナムのパスポート所持者は、オンライン申請を行うために、「ワーク・アンド・ホリデー(サブクラス462)」ビザの抽選に参加する必要があります。詳細については、「新しいワーク・アンド・ホリデービザの事前申請手続き」をご覧ください。
[無料相談]
ビザについての詳しい情報をお知りになりたい方は、オーストラリア移民法弁護士にご相談ください。
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処理期間については、年間の上限、投票の結果(該当する場合)、および必要な情報と添付書類が期限内に提出されることが条件となります。
現在、オーストラリア政府はワーキングホリデービザ(サブクラス462)の申請料として670.00豪ドルを徴収しています。手数料は変更される場合があります。最新の手数料情報については、内務省のウェブサイトをご確認ください。
サブクラス462ビザの申請手続きには、厳格な資格要件を満たし、必要な書類をすべて提出する必要があります。オーストラリア移民弁護士は、手続きの各段階を通じて法的アドバイスを提供し、最新の法規制に準拠した申請書類の作成をサポートいたします。特定職種、ビザの資格要件、または書類の準備に関するご相談は、当チームまでお問い合わせください。
ワーキングホリデービザ(サブクラス462)は、資格を満たすビザ保持者が、オーストラリア国内で最大12ヶ月間、就労、地方への旅行、および短期(最長4ヶ月)の語学研修を行うことを許可する一時的なワーキングホリデービザです。
サブクラス462ビザを申請するには、申請者は以下の条件を満たす必要があります:
サブクラス462ビザの抽選制度では、申請前の手続きにおいて、中国、インド、ベトナムのパスポート所持者を無作為に選定し、最初のワーキングホリデー(サブクラス462)ビザの申請資格を与えます。
サブクラス462ビザの申請に関する追加要件:
第2または第3のサブクラス462ビザの対象となる職種は、観光・ホスピタリティ、鉱業、建設、農業、植物・動物の栽培、山火事からの復興、医療関連の職種など、承認された産業や分野に重点が置かれており、これらに従事することで第2または第3のビザ申請資格を得ることができます。
ビザ申請者は、2回目のサブクラス462ビザ取得には3か月または88日間の指定された就労経験、3回目には6か月間の指定された就労を完了する必要があります。

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