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オーストラリアにおけるワーキングホリデービザ延長のための特定就労完全ガイド

パートナー
2025年12月15日
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オーストラリア法に基づき、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)およびワークアンドホリデービザ(サブクラス462)の保持者は、内務省(DHA)が定める規則を遵守することを条件に、滞在期間を2年目または3年目に延長できる場合があります。これには、指定地域における特定の職種での就労が含まれ、保持者は所定の期間、当該職種での就労を履行しなければ延長資格を得られません。

本記事は、ワーキングホリデービザ(WHV)保持者向けのオーストラリアにおける特定業務の要件を概説するものです。ビザ保持者に対し、WHV指定業務の適格要件、対象業種、郵便番号要件、および関連基準に関する明確な情報を提供することを目的としています。

ワーキングホリデービザ延長における特定業務とは何か

ワーキングホリデービザ(417または462)における指定業務とは、ビザ保持者が「指定」されたオーストラリアの産業および地域において従事しなければならない業務を指します。具体的には、オーストラリア政府が地域開発に不可欠と認める産業・職種における有償雇用であり、医療・医療関連分野、漁業・真珠養殖業、建設業、鉱業などが含まれます。

指定された仕事は、観光・ホスピタリティ業、オーストラリア地方での漁業、植林・伐採、さらには洪水やサイクロンからの復旧作業といった災害復旧作業など、様々な種類に及びます。ただし、いかなる指定された仕事も、有償で合法的であり、オーストラリアの労働法の下で規制されている必要があります。

2回目および3回目のワーキングホリデービザ(WHV)取得のために、誰が特定の作業を完了する必要があるか?

既に最初のワーキングホリデービザを取得しており、延長を希望する者は、所定の就労条件を満たさなければなりません。この延長プログラムにより、若年ビザ保持者は短期就労を行うことでオーストラリアでの滞在を延長できます。

ボランティア活動を行った経験がある場合、2回目のワーキングホリデービザまたは3回目のWHV(ワーキングホリデービザ)の申請に含めることも可能です。ただし、これは山火事被害地域などで実施されたような自然災害復旧作業に関連している必要があり、両方のWHVサブクラスに適用されます。

何日間の特定業務が必要ですか?

ワーキングホリデービザで指定された業務を行うことに加え、最低限の期間その業務に従事することも資格要件となります。ビザ417で指定された業務の種類と期間については、以下のリストに概要を示します:

  • 2回目のワーキングホリデービザ取得には、 指定された職種での就労が最低 88日間(3か月)必要です。
  • 3回目のワーキングホリデービザ取得には、 指定された職種での就労が最低 179日(6か月)必要です。
  • 災害復旧区域として指定された地域におけるボランティア活動を除き、労働には対価が支払われなければならない

特定作業の認可業種

対象となる特定業務には、オーストラリア政府が定める産業分野に属するあらゆる種類の業務が含まれます。ワーキングホリデービザの申請資格を得るためには、以下の産業分野において特定業務に従事することが可能です:

植物と動物の栽培

  • 果物と野菜の収穫・梱包
  • 樹木と蔓植物の剪定
  • 家畜の世話
  • 酪農
  • 植物の栽培
  • 動物園の仕事

漁業と真珠採取

  • ラインとネットの維持
  • 甲板員の仕事
  • 貝殻洗浄と水産加工

樹木栽培と林業

  • 植樹または樹木の管理
  • 伐採
  • 丸太の運搬

採掘

  • 石炭、石油、天然ガスの採掘
  • 金属鉱石の採掘
  • 採石

建設

  • 住宅および商業プロジェクト
  • インフラプロジェクト
  • 現場準備及び仕上げ作業
  • 建設後のサポートおよび清掃サービス

観光・ホスピタリティ(対象となる北部・遠隔地域のみ)

  • ホテルおよびリゾートのスタッフ
  • ウェイター・ウェイトレスとバリスタ
  • 旅行会社とガイド
  • 商業用清掃
  • アウトドア指導員
  • イベント主催者
  • 観光バス運転手

山火事または災害復旧

  • 土地と不動産の清掃
  • 動物/野生生物の保護
  • インフラの再構築

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対象地域および郵便番号要件

オーストラリアのビザ417またはビザ462における特定業務は、業務の種類や業界に加え、その業務が行われる場所によっても異なります。オーストラリアの全地域がビザ延長のための「地方地域」と見なされるわけではありません。つまり、2回目または3回目のワーキングホリデービザを取得できるかどうかは、移民局が指定した対象郵便番号地域で特定業務に従事したかどうかに依存します。

指定された作業が実施されなければならない場所

内務省が定めた規則に基づき、特定業務の対象となる郵便番号は、以下の区域に属している必要があります:

  • 地方オーストラリア
  • 北オーストラリア
  • 遠隔地/非常に遠隔地
  • 指定災害地域
  • 指定山火事区域

したがって、既にワーキングホリデービザを所持しており、延長が必要な場合は、上記の地域および該当する郵便番号区域内の求人を探す必要があります。

郵便番号が対象かどうかを確認する方法

より詳しく知りたい場合は、このDHAウェブページを参照し、ご自身が求めている特定の職種が対象郵便番号に含まれているかどうかを確認できます。

ワーキングホリデービザ労働者を雇用する雇用主の責任

雇用主として、ワーキングホリデービザ保持者を雇用する場合、以下の事項を確認する必要があります。これには以下が含まれます:

  • ワーキングホリデービザの適格基準に基づき、ご自身の仕事が対象となる業種および地域に該当することを確認する
  • あなたの仕事は賃金が支払われ、公正労働法に準拠していなければなりません
  • 雇用記録と給与明細書の完全な管理
  • 勤務日数に関する正確かつ真実の証拠を提供すること

特定業務に従事するビザ保持者の責務

ワーキングホリデービザ保持者として、2回目または3回目のワーキングホリデービザを申請する場合、ビザ申請を円滑に進めるために以下の事項を確認する必要があります。これには以下が含まれます:

  • その仕事について調査し、特定業務に該当するか確認するとともに、適格地域にも該当するか確認する
  • 役職が有給かどうかを確認する(ただし、災害地域におけるボランティアによる復旧作業の場合は除く)
  • 給与明細、契約書、および労働時間数を含む明確な記録を維持すること
  • 詐欺や現金受け取りのリスクを回避する

特定の就労要件が免除されるのは誰ですか?

DHAの規則に基づき、英国パスポート所持者は、2024年7月1日以降に申請する場合、2回目または3回目のワーキングホリデービザ(WHV)を申請するために特定の就労を行う必要はありません。

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ビザについての詳しい情報をお知りになりたい方は、オーストラリア移民法弁護士にご相談ください。

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ワーキングホリデービザ延長に関する法的アドバイスを受ける

他のビザと同様に、ワーキングホリデービザ(WHV)の延長取得は複雑な手続きとなる場合があります。資格要件を満たすことに加え、適切な書類を収集・提出し、現在のビザ規定を遵守し、指定された最低就労期間を理解し、延長対象となる地方での就労が該当するかどうかを確認する必要があります。

オーストラリア移民弁護士事務所では、ワーキングホリデービザの2年目・3年目延長申請者に対し、実践的なサポートを提供しています。登録弁護士チームが、ビザ延長要件に関する明確なアドバイスを提供します。申請者が資格要件、必要書類、内務省の規制遵守を理解できるよう支援いたします。

よくある質問(FAQ)

現金手渡しによる仕事は特定業務に該当しますか?

いいえ。オーストラリアの職場法(正式な支払い取り決めを含む)に準拠した雇用のみが、特定業務として認められます。

季節労働は3回目のワーキングホリデービザの対象になりますか?

季節農業労働は、その労働が適格な地域、業種、および労働法に該当する限り、3回目のワーキングホリデービザの取得対象となる可能性があります。

異なる業界の仕事を組み合わせることはできますか?

はい。異なる雇用主のために、指定された業務を組み合わせて行うことは可能です。ただし、各雇用主が適格であり、その業務が適格業種に該当する場合に限ります。

自営業はカウントされるのか?

はい、それはカウントできます。ただし、指定された業務義務を履行した証明を提出する必要があり、それが時に非常に困難な場合があります。