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オーストラリア法に基づき、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)およびワークアンドホリデービザ(サブクラス462)の保持者は、内務省(DHA)が定める規則を遵守することを条件に、滞在期間を2年目または3年目に延長できる場合があります。これには、指定地域における特定の職種での就労が含まれ、保持者は所定の期間、当該職種での就労を履行しなければ延長資格を得られません。
本記事は、ワーキングホリデービザ(WHV)保持者向けのオーストラリアにおける特定業務の要件を概説するものです。ビザ保持者に対し、WHV指定業務の適格要件、対象業種、郵便番号要件、および関連基準に関する明確な情報を提供することを目的としています。
ワーキングホリデービザ(417または462)における指定業務とは、ビザ保持者が「指定」されたオーストラリアの産業および地域において従事しなければならない業務を指します。具体的には、オーストラリア政府が地域開発に不可欠と認める産業・職種における有償雇用であり、医療・医療関連分野、漁業・真珠養殖業、建設業、鉱業などが含まれます。
指定された仕事は、観光・ホスピタリティ業、オーストラリア地方での漁業、植林・伐採、さらには洪水やサイクロンからの復旧作業といった災害復旧作業など、様々な種類に及びます。ただし、いかなる指定された仕事も、有償で合法的であり、オーストラリアの労働法の下で規制されている必要があります。
既に最初のワーキングホリデービザを取得しており、延長を希望する者は、所定の就労条件を満たさなければなりません。この延長プログラムにより、若年ビザ保持者は短期就労を行うことでオーストラリアでの滞在を延長できます。
ボランティア活動を行った経験がある場合、2回目のワーキングホリデービザまたは3回目のWHV(ワーキングホリデービザ)の申請に含めることも可能です。ただし、これは山火事被害地域などで実施されたような自然災害復旧作業に関連している必要があり、両方のWHVサブクラスに適用されます。
ワーキングホリデービザで指定された業務を行うことに加え、最低限の期間その業務に従事することも資格要件となります。ビザ417で指定された業務の種類と期間については、以下のリストに概要を示します:
対象となる特定業務には、オーストラリア政府が定める産業分野に属するあらゆる種類の業務が含まれます。ワーキングホリデービザの申請資格を得るためには、以下の産業分野において特定業務に従事することが可能です:
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オーストラリアのビザ417またはビザ462における特定業務は、業務の種類や業界に加え、その業務が行われる場所によっても異なります。オーストラリアの全地域がビザ延長のための「地方地域」と見なされるわけではありません。つまり、2回目または3回目のワーキングホリデービザを取得できるかどうかは、移民局が指定した対象郵便番号地域で特定業務に従事したかどうかに依存します。
内務省が定めた規則に基づき、特定業務の対象となる郵便番号は、以下の区域に属している必要があります:
したがって、既にワーキングホリデービザを所持しており、延長が必要な場合は、上記の地域および該当する郵便番号区域内の求人を探す必要があります。
より詳しく知りたい場合は、このDHAウェブページを参照し、ご自身が求めている特定の職種が対象郵便番号に含まれているかどうかを確認できます。
雇用主として、ワーキングホリデービザ保持者を雇用する場合、以下の事項を確認する必要があります。これには以下が含まれます:
ワーキングホリデービザ保持者として、2回目または3回目のワーキングホリデービザを申請する場合、ビザ申請を円滑に進めるために以下の事項を確認する必要があります。これには以下が含まれます:
DHAの規則に基づき、英国パスポート所持者は、2024年7月1日以降に申請する場合、2回目または3回目のワーキングホリデービザ(WHV)を申請するために特定の就労を行う必要はありません。
[無料相談]
ビザについての詳しい情報をお知りになりたい方は、オーストラリア移民法弁護士にご相談ください。
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他のビザと同様に、ワーキングホリデービザ(WHV)の延長取得は複雑な手続きとなる場合があります。資格要件を満たすことに加え、適切な書類を収集・提出し、現在のビザ規定を遵守し、指定された最低就労期間を理解し、延長対象となる地方での就労が該当するかどうかを確認する必要があります。
オーストラリア移民弁護士事務所では、ワーキングホリデービザの2年目・3年目延長申請者に対し、実践的なサポートを提供しています。登録弁護士チームが、ビザ延長要件に関する明確なアドバイスを提供します。申請者が資格要件、必要書類、内務省の規制遵守を理解できるよう支援いたします。
いいえ。オーストラリアの職場法(正式な支払い取り決めを含む)に準拠した雇用のみが、特定業務として認められます。
季節農業労働は、その労働が適格な地域、業種、および労働法に該当する限り、3回目のワーキングホリデービザの取得対象となる可能性があります。
はい。異なる雇用主のために、指定された業務を組み合わせて行うことは可能です。ただし、各雇用主が適格であり、その業務が適格業種に該当する場合に限ります。
はい、それはカウントできます。ただし、指定された業務義務を履行した証明を提出する必要があり、それが時に非常に困難な場合があります。

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