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オーストラリアのワーキングホリデーメーカー(WHM)ビザ(サブクラス462および417)は、若年成人がオーストラリア旅行を支援するための短期就労を行うための一時的ビザです。8547時間という就労制限は、このプロセスを円滑に進めるために、WHMビザ保持者と雇用主の双方が明確に理解すべき重要な要素です。
以下は、オーストラリアにおける雇用主の労働制限(8547)の詳細な分析です。これには免除事項と実務上の考慮事項が含まれます。
条件8547はWHMビザに付与され、ビザ保持者は外務大臣の事前許可なく同一雇用主のもとで最長6か月間就労できることを定めています。WHMビザ保持者は同一雇用主のもとで最長6か月間就労可能です。この期間経過後は、雇用主を変更するか、同一事業主のもとでの継続就労許可を求める必要があります。
ビザ8547の雇用主による就労制限は、ワーキングホリデー(SC 417)およびワークアンドホリデービザ(SC 462)の保持者に適用されます。このビザ条件は、オーストラリア到着時期に関わらず、いかなる形態の就労(臨時雇用、パートタイム、フルタイム、またはボランティア活動)に従事した時点で適用されます。ただし、本条件の免除対象となる場合は適用されません。
雇用主の労働時間制限8547には特定の免除規定があり、これに該当する場合は長時間労働の許可を得る必要がありません。
ワーキングホリデービザ保持者は、特定の重要分野で雇用されている場合、内務省の許可を得ることなく、同一雇用主のもとで6ヶ月を超えて就労を継続できます。該当分野には、植物・動物栽培、自然災害復旧、コミュニティ・避難センター、食品加工、医療サービス、保育、高齢者介護、障害者支援、観光、ホスピタリティが含まれます。これらの分野での雇用は労働力不足を解消し、オーストラリアの継続的なニーズに不可欠であると認識されています。
北部オーストラリアで働く個人には追加の免除規定があります。北部オーストラリア地域において、漁業・真珠養殖業、樹木栽培・伐採業、鉱業、建設サービス業に従事する雇用者は、6か月制限の対象外となります。これらの免除は、慢性的な労働力不足が続く指定地域における経済発展を支援するものです。
同一雇用主(直接勤務先となる企業、および勤務先企業へ人材を紹介する派遣会社・労働供給業者を含む)のもとで異なる勤務地において就労する場合、いずれかの勤務地における雇用期間が6か月を超えない限り、自動的に免除が適用されます。これには以下のような勤務形態が含まれます:
ワーキングホリデープログラムの設定に基づき、6か月の制限期間は雇用初日から開始されます。
これは暦ベースで計算されます。期間については、勤務日数や時間数ではなく、開始日から起算した月数で算定されます。
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省の規則により、免除が適用されない場合、6か月を超えて就労を継続することはできません。そのような場合は、新たな許可申請を提出し承認を待つか、あるいは新たにWHMビザを申請する必要があります。延長申請は、省の「WHM条件 - 8547 - 許可申請書」ページから提出できます。
免除が適用されない場合、代替のビザオプションを検討することをお勧めします。ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けるため、登録移民弁護士に相談してください。
スポンサー付きビザの申請を提出した場合、許可申請が審査中である間も、省庁の承認を得れば就労を継続できます。
WHMビザで就労を開始すると、同省は8547条の制限遵守状況を監視します。これは制限違反者を特定し、それに応じて処罰するためです。
同省は雇用主と従業員双方を監視しています。つまり、雇用主であるあなたが、ビザ保持者を8547条の制限に違反して雇用していると判明した場合、同省は罰金および関連する民事罰を科すことができます。
雇用主は、VEVO(ビザ資格オンライン確認システム)を使用して従業員のビザステータスを定期的に確認すべきである。VEVOでは、現在のビザ条件、就労権、ビザの有効期間、および許可された滞在期間が表示される。
同一雇用主のもとで6ヶ月を超えて就労する許可を申請することは可能ですが、その承認の裁量権は省庁に委ねられています。
当該部門は、以下の状況を含む限定的な状況において許可を与えることがある:
上記に挙げた事情以外の特別な事情があることを証明した場合、同省は許可を与えることがあります。これはオーストラリアの永住者、市民、または事業者にのみ適用され、同省に申請を行う際には「極めて異常かつ予見不能」と認められる必要があります。
以下は、8547条の条件に対する免除の概要と、許可を申請する必要がある場合です:
はい。WHMビザでパートタイムまたは臨時労働に従事している場合でも、6か月の制限が適用されます。
はい。免除対象業種に属していない場合でも、同一または異なる職務のために勤務地を変更する場合、許可は不要であり、6か月制限を再開始できます。
いいえ。適用される免除がない限り、同一の雇用主のもとで働けるのは最長6か月間のみです。
いいえ。免除対象でない限り、6か月を超えて就労するには、当該省庁の許可を申請する必要があります。
雇用主がこの条件に違反し、スポンサー付き労働者を6か月の制限を超えて雇用し続ける場合、同省は罰金およびビザ上のペナルティを科すことができます。
8547条の就労制限は、就労ビザ(WHM)において極めて重要な要素です。ビザ条件を遵守するためには、免除要件や許可申請の必要性を認識することが重要です。
オーストラリア移民弁護士事務所では、お客様がこのビザの道筋を自信を持って進めるよう支援することに専念しています。ワーキングホリデー・マインドシップビザ保持者の雇用主である場合でも、既にこのビザで活動中の従業員である場合でも、当事務所がお手伝いいたします。経験豊富な弁護士が個別対応のガイダンスを提供し、ビザの条件を明確に理解して適切に進められるようサポートします。さらに、当事務所は移民局と直接連携し、許可申請を正確に提出することで不要な遅延を回避するお手伝いをいたします。
条件8547に関するご状況の相談や法的助言をご希望の方は、当事務所の弁護士との相談をご予約ください。
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