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「人材派遣業界労働協定」とは、認可を受けた人材派遣事業者が海外労働者をスポンサーとして受け入れ、第三者の受入事業者に合法的に配置することを可能にする、専門的な労働協定である。
通常の雇用主スポンサー制度の下では、ビザ保有者は承認されたスポンサー企業に直接雇用されて勤務しなければなりません。労働協定に基づき特別に許可された場合を除き、労働者を他の企業に派遣する「オン・ハイア(On-hire)」契約は、一般的に認められていません。そのため、オン・ハイア事業を行う企業は、連邦政府と交渉して締結した専用の協定に基づいて事業を行わなければなりません。
派遣業界の労働協定は、1958年移民法(連邦)および1994年移民規則(連邦)に基づいて運用されています。
本協定では、ANZSCO(オーストラリア・ニュージーランド標準職業分類)および標準職業分類を厳格に遵守し、指定された職務および業務内容が公式基準と合致していることを確保することが求められています。雇用主は、スポンサーとなる海外労働者が、指定された職位について、オーストラリア・ニュージーランド標準職業分類(ANZSCO)に規定された業務を確実に遂行できるようにしなければなりません。
これらは、雇用主がスポンサーとなるビザの「労働協定」ルートを通じてスポンサーシップを可能にするもので、厳格な規制および政策上の管理の対象となります。承認は裁量により行われ、労働市場における真の需要と、労働者に対する適切な保護措置に関する詳細な証拠が求められます。
内務省:
「オン・ハイア・インダストリー労働協定」に基づき承認されたスポンサーは、TSS 482ビザプログラムの対象職種を指名し、必要に応じて指名枠を調整することができます。各指名申請には、雇用主、海外からの熟練労働者、および第三者受入雇用主の間で締結された契約書の署名入り写しを添付しなければなりません。
人材派遣モデルではコンプライアンス上のリスクが高いため、申請書類は厳格に審査されます。
承認済みのレンタルスポンサーは、以下にアクセスできます:
サブクラス482は、「オン・ハイア・レイバー・アグリーメント(On-Hire Labour Agreement)」に基づき利用可能な主要なビザサブクラスであり、雇用主はほとんどの職種において、最大4年間、熟練した外国人労働者をスポンサーとして受け入れることができます。
利用可能かどうかは、契約内で合意された条件によります。
以下の場合に、雇用契約が成立します:
「派遣労働協定」に基づき、派遣労働者は第三者の受入先に配属された場合でも、派遣会社が引き続きその技能を持つ外国人労働者の直接の雇用主となります。これにより、オーストラリアの労働法および業界協定の遵守が確保されます。
このモデルは、建設、製造、物流、医療、資源などの分野で広く採用されています。
サブクラス482の標準的なスポンサーシップの下では、ビザ保持者は、承認されたスポンサーのもとで、指定された職務にのみ従事しなければなりません。
人材派遣契約は、一般的に以下の理由により禁止されています:
「オン・ハイア」業界の労働協定は、追加的な保護措置や条件を設けることで、こうした懸念に対処しています。
政府は、以下を確保するために、より厳しい要件を課している:
熟練した外国人労働者については、週38時間の標準労働時間における年収が少なくとも65,000オーストラリアドル以上であること、かつ、承認された職場において同等の業務に従事するオーストラリア人が受け取る賃金を下回らないことを義務付けることで、公正な報酬が確保される。
これらの協定において、コンプライアンスおよび監視に関する規定の強化は中核をなすものである。
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資格を得るためには、人材派遣事業者は以下の事項を証明しなければならない:
スポンサーは、法的要件に従って労働市場調査を実施しなければなりません。雇用主は、「オン・ハイヤー労働協定」を申請する際、労働市場調査の証拠を提出する必要があります。 業界労働協定を利用するには、労働市場テスト(LMT)の実施が義務付けられており、これにより、海外からのスポンサーシップを求める前に、適切なオーストラリア人労働者を確保するための努力がなされたことが証明されます。雇用主は、指名申請前の4ヶ月間に、当該職種の求人広告を少なくとも28日間掲載しなければならず、その広告には雇用主名、職務内容の詳細、および提示される給与額または給与範囲を記載する必要があります。これには通常、以下の内容が含まれます:
免除の対象とならない限り、LMTの義務は各指名に適用されます。
スポンサーは以下の費用を負担しなければなりません:
熟練外国人労働者の年収は、一時的熟練移民所得基準額(TSMIT)を20%以上上回っていなければならず、かつ、同じ地域で同じ職務に従事するオーストラリア人労働者が受け取る給与と同等のものでなければならない。
労働者への賃金は、受入先で同じ業務に従事する同等のオーストラリア人従業員よりも低くしてはならない。
労働者は以下の要件を満たさなければならない:
特例措置は、具体的に交渉され、承認された場合にのみ適用される。
SAF賦課金は、事業売上高とビザの有効期間に基づいて算定され、指名時に支払わなければなりません。
本合意では、以下の事項を定める:
本協定の対象となるのは特定の職種に限られており、スポンサー付きの労働者は、一時的技能不足ビザ(482)プログラムの対象となる熟練職種リストに記載された職種に配属されなければなりません。
交渉の際には、各業務内容を明確に定義し、その必要性を説明しなければならない。
限られたケースにおいて、以下の事項に関して譲歩が交渉されることがある:
特例措置は自動的に適用されるものではなく、十分な根拠を示す必要があります。
永住権取得の道筋には、資格要件、就労期間の要件、およびスポンサーによる継続的な推薦が必要です。
スポンサーは、以下の要件を満たす必要があります:
内務省が以下の措置を講じる可能性があることをご承知おきください:
また、違反があった場合、以下の結果を招く可能性があります:
スポンサー付き労働者は、「2009年公正労働法(連邦法)」および適用される現代賞与規定または企業協定の下で、完全に保護されています。
労働者が受入事業者に派遣された場合でも、派遣元は法令遵守を確保する法的責任を負い続けます。
スポンサーは、以下のものを回収してはならない:
違法な費用回収は、多額の罰金を科される可能性があります。
[無料相談]
ビザについての詳しい情報をお知りになりたい方は、オーストラリア移民法弁護士にご相談ください。
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申請者は、以下の内容を概説した詳細な申請書類を作成しなければならない:
事業計画書には、内務省が定めた以下の要件を満たす必要があります。すなわち、関連する移民および雇用基準を満たすために、免許、職業、および給与に関する要件を遵守していることを証明することです。
業界全体の労働力不足と支援の必要性を示すために、業界関係者との協議が必要となる場合があります。
当省は、追加情報の提供を求め、協議を行うことがあります:
合意が承認され次第:
メリット:
リスク:
入念な準備と強固な社内コンプライアンス体制は不可欠です。オーストラリアン・マイグレーション・ローヤーズでは、コンプライアンスに準拠した派遣型スポンサーシップモデルの構築、堅実な労働契約書の作成、現実的な職種別上限枠の交渉、リスク管理体制に関する助言など、幅広い企業様を支援しています。また、社内コンプライアンス監査やスポンサーとしての継続的な監視義務の履行についても支援を行い、罰則リスクを低減するとともに、スポンサーシッププログラムの長期的な持続可能性を確保します。
これは、認可を受けた人材派遣事業者が海外労働者をスポンサーとして受け入れ、法的に第三者の受入事業者に配置することを認める専門的な労働協定です。
一般的な標準的なスポンサーシップ契約では、通常、派遣契約は認められていません。スポンサーシップ対象の労働者を受入企業に合法的に派遣するには、専用の労働契約が必要です。
一般的に:
はい、ほとんどの場合、指名を行う前に、法的な要件に従って労働市場テストを実施する必要があります。
最近の改革により、正式な研修基準は変更されましたが、スポンサーは依然としてオーストラリア人の研修に対する取り組みを証明し、「スキル・オーストラリアン・ファンド(Skilling Australians Fund)」の義務を遵守しなければなりません。
リスクには、民事罰、スポンサーシップの取り消し、監視監査、費用回収義務の不履行、およびフェアワーク法違反などが含まれます。人材派遣モデルの複雑さを考慮すると、コンプライアンス上のリスクは、通常のスポンサーシップ契約よりも高くなります。

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